父母の離婚または死亡や生死不明などのために父又は母と一緒に生活ができないときや、父又は母が身体や精神に重い障がいがあるとき、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める障害を有する場合は20歳)を監護している父又は母、または父母に代わって養育している方に手当を支給します。
>>詳しくはこちら